株式会社うえだアルム宅建

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2021/09/27

居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例って知ってますか?

先日、不動産の売買をお手伝いしさせて頂きました。

売買契約の際に、お客様に「なぜ、当社をお選び頂いたのですか?」と質問いたしました。

このお客様は、査定の際に3~5社に査定されておりました、さらに当社は査定金額も特に高かったわけではありません。

答えは、「親切にしてくれて、色々詳しかったから」でした。 

ん?色々?どうやら税金の事の様でした。

その税金の事というのは3000万円控除の事でした、私は、確かに説明しましたが、少し曖昧な説明な感じだったような・・・

「査定よりも売った時の税金について心配してくれて、税理士にまで相談してくれたから。」

「売る事よりも売った後の事を心配してくれたから」

通常不動産を売却すると「土地や建物の譲渡所得に対する税金」というのが掛かってきます。

これが、約20%または約40%と結構高いのです。

もし3000万円控除を利用していければ、約20%の税金を納税する事になったと思います。

不動産は、購入する時も売却する時も様々な税金が掛かってきますので、控除や軽減税率などご確認する事をお勧めします。

でも、結構難しいですよね?

そんな時は、是非 株式会社うえだアルム宅建 にご相談ください。

親切丁寧にお答え致します。

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